失業保険のことですが正社員で10年以上勤めて2/20付退職します。そのあと2/25から派遣社員として2ヶ月間(4月末まで)働きます。週20時間内扶養範囲内なので月8万くらいです。その後は働きません。
派遣期間後に手続きすると金額が低くなってしまうと思いますので2/20退職後すぐに手続きして待機期間の3ヶ月後6月くらいから給付してもらうことは出来るのでしょうか?教えて下さい。
〉派遣期間後に手続きすると金額が低くなってしまうと思いますので
雇用保険に加入しないのなら関係ないはずですが?

再就職だといわれないかどうかを確認した方がいいですが。
傷病手当について教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
お医者様は「傷病手当」とおっしゃいましたか。「傷病手当金」ではありませんね。これらは似ておりますが異なる制度であり所管も異なります。

「傷病手当」は雇用保険からの給付制度で、ご質問文から推察しますと受給対象となります。
ハローワーク相談窓口でご確認ください。
再就職手当について。

自己都合で退職し、三ヶ月の待機期間が終了目前で、来月7月6日が初の失業保険支払日(認定日)です。

今日、明日に内定でた場合、早期手当て?みたいなものは貰える
んでしょうか?
それとも、認定日間近なのでもう貰えないのでしょうか?

あと、ハロワ経由の就職じゃないと対象にならないのでしょうか?

宜しくお願いします
再就職手当が受給できます。
自己都合退職で給付制限3ヶ月(待機期間ではありません)の間、最初の1ヶ月(7日間の待期期間が終わった翌日から1ヶ月)はハローワークの紹介でなければいけませんがもう過ぎていますから大丈夫です。
再就職手当について受給条件や請求方法、支払い時期などは下記の通りです。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
「補足」
あなたが補足した意味がよく分かりません。
この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・

この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。

新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。

現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
失業保険について質問です。
私の会社は、15日締めです。そこで、3月15日か3月いっぱいで退職するか悩んでいます。


退職後は、夫の扶養に入り、失業保険を申請し、受給されている時は国民健康保険に入るつもりです。もし、3月いっぱいで退職するとなると、半月分の給料となるので失業保険料の計算の、退職日6ヶ月前というのに絡み、15日で退職した時より額が少なくなったりするのですか?

3月までの保育料を払っているので、出来れば3月いっぱいでと考えています。でも、受給額が変わるのなら考えたいと思い質問させていただきました。

乱文・長文で申し訳ありません。
保険料を算出する場合の退職前6ヶ月というのは、正味の6ヶ月ですからいつ辞めたかで額が変わることはありません。
辞めた日の前日から6ヶ月間遡っての計算になります。
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