失業保険の計算方法を教えてください
パートを3年間勤務してます。会社都合により来年3月で退職することになりました。
過去何年の給与の何パーセントをどのぐらい支給されるのでしょうか?
年間収入は103万以下です
よろしくお願いします。
パート先で雇用保険に加入されていたことが前提ですが
会社都合で離職の場合、被保険者期間が1年以上5年未満の場合の所定給付日数は
45歳未満90日
45歳以上60歳未満 180日
60歳以上65歳未満 150日 とされていて、
一日当たりの給付額「基本手当日額」は、賃金日額に一定の率(50~80%)を乗じて計算されます。
賃金日額とは、被保険者の最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額(賞与を除く)を180で割った金額です。

たとえば47歳で毎月8万円の一定の収入があったとすれば、
賃金日額は {8万円×6ヶ月}÷180=2666円
基本手当日額は2666円×(50~80%)
支給される給付額は{2666円×(50~80%)}×180日 ということになると思います。
青年海外協力隊参加後の雇用保険の受給
青年海外協力隊に退職参加して、
雇用保険(失業保険)の受給時期の延長申請手続きをした場合、
協力隊の任期終了、帰国後の雇用保険の扱い、
特に「待機期間」についてはどのようになりますでしょうか。

協力隊参加の理由で受給延長手続きをした場合でも、
やはり受給までの3ヶ月の待機期間は、発生するのでしょうか。
古い記憶ですが、特別に待機期間が免除になると聞いた覚えが有ります。その際、過去の隊員の態度が悪くて問題になったことがあり、あくまで「特別」「好意」でなっていると説明を受けた覚えがあります。
私は現職参加だったため、詳しい手続きなどの事は存じません。
現在もそうなっているかどうかまでは知りません。もう15年もまえの話です。
失業保険 資格
今年の春に入籍し扶養に入ります。

ネットで色々調べたのですが、

過去6カ月分給与 586023円

30歳未満

1年以上10年未満労働

日額2604円

月額72927円

給付日数90日

手当総額 234409円

となりました。扶養に入っていても失業保険はもらえますか?

自己都合退社の為、3カ月後からの給付となるのですが、それから90日間貰えるとの事ですか?

また手続きの際は、旦那の扶養に加入してから失業保険の手続きをした方がよいのでしょうか?

アドバイスお願いします。
「扶養に入る」という事が、「仕事はしない」という意味ならば

失業給付を受ける資格はなくなります。

「扶養から外れない程度の仕事をさがす」という事も

雇用保険の被保険者にならなければ就労したとはいえないとの
判断もありますからグレーです。

不正受給だと判断されないように気を付けてくださいね。
失業保険に詳しい方にお聞きします。

☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?

同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…

手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…

もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。

※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?

例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?

また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?

変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
雇用保険の話でしたら、hide_yazawa2012さんの回答の通り「事業主都合」にはなりません。
特定理由離職者になれば、給付制限がつかないだけです。

※なお、受給期間延長の適用を「90日以上」受けることが条件です。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上なら、解雇や倒産と同じ扱いになりますが、あくまでも「自己都合」です。


〉会社から更新されなければ会社都合ですか?

「期間満了」による「特定理由離職者」です。
※更新しないことの違法性は置くとして。


〉派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージ

登録型派遣は有期契約だから、契約社員と同じく更新されない例が多いだけですよ。






「発覚」は悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
誤解されますよ。
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