失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です!
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
雇用保険の基本手当(失業給付)は、原則として過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(簡単に言えば11日以上出勤して賃金をもらった月)があれば、だれにも受給資格は発生します。
質問者様が1年以上長期欠勤などをしないで勤めていれば当然受給可能です。
また、病気が原因で退職した場合は6ヶ月の被保険者期間で受給可能な場合もあります(医師の診断書などが必要で、ハローワークで判断してもらいます)
が、状況からして、入社後すぐに退職って感じでしょうかねえ。
その場合、受給するには、現在の職場の前の会社での加入歴と通算することが可能です。前職で雇用保険に加入しており、基本手当や再就職手当を受給していない場合、かつ、前職から1年以内に今の職場に就職された場合は前職での加入歴が通算されます。前職での権利で基本手当や再就職手当を受給されていた場合は、リセットされます。
また、前職で受給権利を得て、手当を受給した場合でも、前職の退職から1年を経過いていない場合は、もらていない残りの手当を受給することも可能です。
質問者様が1年以上長期欠勤などをしないで勤めていれば当然受給可能です。
また、病気が原因で退職した場合は6ヶ月の被保険者期間で受給可能な場合もあります(医師の診断書などが必要で、ハローワークで判断してもらいます)
が、状況からして、入社後すぐに退職って感じでしょうかねえ。
その場合、受給するには、現在の職場の前の会社での加入歴と通算することが可能です。前職で雇用保険に加入しており、基本手当や再就職手当を受給していない場合、かつ、前職から1年以内に今の職場に就職された場合は前職での加入歴が通算されます。前職での権利で基本手当や再就職手当を受給されていた場合は、リセットされます。
また、前職で受給権利を得て、手当を受給した場合でも、前職の退職から1年を経過いていない場合は、もらていない残りの手当を受給することも可能です。
失業保険について質問です。三月一日に職安に失業保険の手続きに行ったら待機が七日だとして認定日はいつになるでしょうか?
3月1日は、日曜日なので、求職の申込みはできません。
3月2日月曜日に求職の申し込みをしたと仮定すると、認定の型が3型の月曜日になります。
まず、10日前後に説明会があります。
そして、1週間後に就職活動のガイダンスがあります。
ただこれに関しては、変更できます。
絶対にいくのは4週間後3月31日になります。
それ以降の認定に関しては基本的に月曜日になりますから、忙しい曜日なら避けたほうがいいですね。
会社都合退職なら、3月31日の次は、4月27日、5月25日と4週間後になります。
大阪でも泉佐野は、月曜日と金曜日は認定をしていないとのことです。
ですから、曜日に関しては火、水、木に均等に振り分けられるようです。
労働局単位ではなく、ハローワークによっても多少の違いがあるようなので、住所地管轄のハローワークに確認したほうがいいですね。
3月2日月曜日に求職の申し込みをしたと仮定すると、認定の型が3型の月曜日になります。
まず、10日前後に説明会があります。
そして、1週間後に就職活動のガイダンスがあります。
ただこれに関しては、変更できます。
絶対にいくのは4週間後3月31日になります。
それ以降の認定に関しては基本的に月曜日になりますから、忙しい曜日なら避けたほうがいいですね。
会社都合退職なら、3月31日の次は、4月27日、5月25日と4週間後になります。
大阪でも泉佐野は、月曜日と金曜日は認定をしていないとのことです。
ですから、曜日に関しては火、水、木に均等に振り分けられるようです。
労働局単位ではなく、ハローワークによっても多少の違いがあるようなので、住所地管轄のハローワークに確認したほうがいいですね。
突然?の失業について。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
給料を補償されても、解雇日は雇用主が提示している1/20です。
給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。
足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。
深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。
>面接にいく際に休んだ時給分なども
これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。
足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。
深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。
>面接にいく際に休んだ時給分なども
これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
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