契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、

「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?

しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。

それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。

この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?

アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
一応、6ヶ月毎の契約をしていて途中解約などでなければ「契約満了」ですかね?
何回も反復更新をして更新を期待されるような場合や長期勤務を期待させてる場合には「契約満了」じゃなくて「解雇」だよっていう判例もありますが・・・
う~ん「不当解雇」を争うんじゃなくて、離職理由を「解雇」にしてもらいたいってことですから・・
もともと解雇は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)
があるので、「人が余ってるから」なんて理由じゃ解雇出来ないんですよ。
勤務先は、人を減らしたいだけなんだけど貴女を解雇するには、それなりの「理由」が必要なんですよ。
それこそ、「不当解雇だ!」なんて言われたくありませんから。
納得できないのなら、ユニオンでも相談してみては?相談だけなら無料だし・・
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
知り合いに失業保険の不正受給をしてる人が居ます。それは、いけないことですよね?通報しようかと思っているのですが、会社側に迷惑はかかりますか?
罰金などあるのでしたら会社側にはどの程度くるのでしょう?店長に話しておいたほうがよいのか迷っています。
多分、受給者にだけ罰金がかかると思います。
確か不正に受給したお金はすべて返金で、なおかつ3倍の罰金がかかるんだと思います。

補足
失業保険として受給しているのであれば不正だと思います。
アルバイト・パート・家の手伝いなどでもちゃんと報告しなければならないので。
ハローワークで現在の仕事を決めた場合は時期によっては「再就職手当」が出ます。
再就職手当を受給している場合は不正ではないです。
失業保険について質問です。私は以前にパートで働いていた仕事を辞め失業保険をもらえるようになりハローワークに手続きに行ったんですがいろんな事情があり途中で通えなくなり今に
至ってます。
都合のよい話なんですが
再度もらえるという方法はないでしょうか?
離職後どれくらい経過したのか分からないのですが、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。

ですので、受給期間内でしたら大丈夫です。(離職後1年で支給は打ち切りです)

また、受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来たのですが・・・。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

よって、上記に該当しないのであれば、残念ですが失業手当の受給はできません。
職業訓練校について。

高卒24女です。
18~23まで専門職についており、とある事情で仕事ができなくなった為、現在貯金とバイトで食いつないでいます。
また正社員を目指しているのですが、
今さら事務職は雇ってもらえなさそうだし……
今後長く働く為にも、別の資格をとって別の専門職についたほうが良さそうだなと思っています。
ですが、専門学校や短大にいけるほどのお金の余裕はありません。
考えた末、職業訓練校という選択が浮かんだのですが、誰でも通えるものなのでしょうか?
以前、失業保険を受給中にハローワークで見かけたことはあるのですが、試験や面接があることぐらいしかいまいちよくわからず…。
とりあえず、職がない人が対象ということは分かったのですが、今のバイトを辞めれば対象者には入れるのでしょうか?
ハローワークの職業訓練は失業状態(失職していて就労可能な状態であり、就職活動が出来る状態)であれば誰でも受けることは可能です。
開講時期がいろいろなのでタイミングを合わせないといけなくなります。

仕事をしながらでも、雇用保険の教育訓練給付対象の通信講座等で、受講終了後に一部ではありますし、上限もありますが費用の支給を受けることも出来ます。
こちらには雇用保険での一定の資格があ必要ですが、初めて教育訓練給付を受ける方なら1年以上雇用保険に加入していれば受けられるはずです。
今現在は雇用保険に加入していなくても、雇用保険を脱退してから1年以内の受講開始であれば受けられます。
こっちの方ならご本人さえ仕事と両立できるのなら、それ以外の制約はほとんどありません。

いずれもハローワークに聞いてみましょう。
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